皆さんこんにちは。何の変哲もないアラサー会社員のたけっちゅんです
寒い冬も終わりを告げ春がやってきました(というか、もうそろそろ初夏ですが・・・)
さて、皆さまは春と言えば何を思い浮かべますか?
春と言えば新生活?
春と言えば桜?
春と言えばいちご狩り?
春と言えば連想されるものが沢山ありますが私の場合はこれ一択です
固定資産税・都市計画税の春
という事で、2018年9月より綴ってきたシリーズ「アラサー会社員、マンションを買う」ですが、2018年12月にマンションを購入し、無事このシリーズは大団円を迎えました
・・・が完結以降も番外編を綴るなどだらだらとしつこく続けているのが、このシリーズ「アラサー会社員、マンションを買う」なのです
本日はマンション購入後の初めての固定資産税・都市計画税の支払いという事で、本日も「アラサー会社員、マンションを買う」の番外編として綴ってまいりたいと思います
もはや辞め時の分からないこのシリーズですが、本日もどうぞお付き合い願います
★初めての固定資産税・都市計画税★
固定資産税・都市計画税とは?
まずはそもそも固定資産税とは何ぞや?という点について・・・。今回も例の如くざっくりシンプルに述べるのであれば
土地や家などの固定資産を所有している人に課される税金
と言ったところでしょうか。まあまあ上手く纏まった気がするのは自己評価が高すぎでしょうか?
支払いは土地や家屋の所在する市町村に支払う事となります。なお、都市計画税については、課税するかの決定は市町村が行っているため、課税されるかどうかは市町村によって異なっているのがポイントです
固定資産税・都市計画税の税額は?
では固定資産税や都市計画税の税額はどのように決まるのでしょうか?
ちょうど私の手元に来た「固定資産税・都市計画税の納税通知書」に税額計算のあらましが載っていましたので引用いたします
ちなみに、ここからは何だか小難しい用語や計算式も出てきます
私は通知された金額をそのまま払うだけだ!!
というサバサバした方などは読み飛ばしていただいても結構かと思います
という事で、ここからは算定方法について順を追って綴ってまいります
1.固定資産の評価額を決定し、その評価額を基に課税標準額を算定
・・・だそうです!
うん、分かりません!
頑張って分かりやすく、かみ砕いてみます
評価額とは、固定資産の時価(その時の価格)の事を言います
ちなみに時価の決め方も、「総務大臣が定めた固定資産評価基準」によって決まるようですが、何だか小難しいのでそれはまた別の機会で・・・
続いて課税標準額ですが、原則としては固定資産の時価(評価額)と同額になるようですが、様々な特例措置の条件を満たした場合、課税標準額は適正な時価(評価額)より低く算定されるようです
何だかよく分かったような分からないような・・・といったですね
2.課税標準額に税率を乗じて税額を計算する
1の項目で求められた課税標準額に以下の税率をかけて税額を計算します
固定資産税=土地の課税標準額×1.4%+家屋の課税標準額×1.4%
都市計画税=土地の課税標準額×(最大)0.3%+家屋の課税標準額×(最大)0.3%
なるほど、分かったような分からないような気がしますが、一つはっきりと言えるのは、固定資産税の額の高い低いは土地や家屋の時価に左右されるという事です
地価が安いほど固定資産税は安いですし、大都会のド真ん中のような土地の価格が高いところにある豪邸なんかは固定資産税が高くなるといったイメージでしょうか?
なお、土地や家屋の評価額は3年に一度見直しがあるようです
3.新築住宅の減額措置
2020年3月31日までに新築された住宅は、条件を満たせば家屋の固定資産税額が1/2になります
なお、3階建て以上の中高層耐火構造住宅であれば新築後から5年間、それ以外の住宅であれば新築後3年間という期間限定の減額措置となるようです
という事で、以上の3つの過程を経て固定資産税や都市計画税の課税額は計算されるようです
固定資産税・都市計画税の納め方
先の項目から計算された固定資産税と都市計画税については、自治体によって少しズレがありますが春の訪れとともに、郵便ポストに納税通知書として私たちのポストにやってきます
ちなみに通知が届く時期は市町村によって違うようです。そのため固定資産税の納付期限は市町村によって違います。それはまた後述にて・・・
さて、ここからは固定資産税・都市計画税の納め方について触れていきます
四期にわかれた請求書
固定資産税・都市計画税の納税にあたっては、通知とともに計四枚の請求書が送られてきます。四枚の請求書には、それぞれ支払期限が定められており、四半期ごとに収める事ができるようなスケジュールで支払期限が定められています
こちらの支払期限についても市町村によって時期の違いがあります。ちなみに東京都23区では第一期の支払い期限が7月1日(2019年の場合)までとなっており、大阪市では第一期の支払期限が5月7日(2019年の場合)となっており、その差は2ヶ月近くもあります
自分の住む市町村の納付期限がいつになるかは確認しておくのが吉です
なお、この4期分を合わせた額が、先の項目で算定した固定資産税・都市計画税の合計金額となります
この請求書をコンビニや銀行に持っていき、現金で支払いを行うのが基本的な支払い方法になります
一括支払いはできるのか?
さて、固定資産税・都市計画税の請求書には4期に分けて支払期限が定められています。気になるのは年間分の固定資産税・都市計画税の一括支払いができるのか?という点
結論を述べると一括支払いは可能です。それぞれ支払期限が四半期ごとに定められていますが、それより前に収めればいいだけなので、期限前であれば好きなタイミングで納める事ができるのです
ただし一括で支払うとしても、よくありがちな「一括割」などといった得するような仕組みは無いようなのでご承知願いたいところです
口座振替はできるのか?
通常は請求書で固定資産税・都市計画税の支払いを行うのですが、口座振替と言った仕組みを利用することも可能です
凡その市町村では、申し込みを行えば固定資産税・都市計画税の口座振替ができるようなので、口座振替を検討している方は調べてみられることをお勧めします
クレジットカードでの支払いはできるのか?
口座振替ができる固定資産税・都市計画税ですが、クレジットカードでの支払いはできるのでしょうか?
結論から申し上げると、クレジットカードに対応している市町村としていない市町村それぞれあるようです。これについても自身が住む市町村のホームページにて調べていただくのが良いでしょう
さて、クレジットカードでの支払いができるとなると、固定資産税を納めるたびにポイントがたまるという、何だか少し得したような気分になる事請け合いですが、少しだけ注意していただきたいのが
クレジットカードで支払う場合は、それ見合いの手数料がかかることがある
という事です。何を言っているか分からないかもしれませんのとりあえず実例を・・・
例えば東京都
クレジットカードで固定資産税・都市計画税を支払おうとすると、金額見合いで決済手数料を支払う必要があります
たとえば東京23区の場合以下の決済手数料がかかります
※都税クレジットカードお支払いサイトより引用
固定資産税を30,000円クレジットカードで支払おうとすると、追加で236円の決済手数料がかかるという仕組みになっています
金額の差異はあれど、これは東京都に限った話ではないため、他の市町村で固定資産税をクレジットカードで支払う事を検討している際は注意が必要です
支払いで得る事ができるポイントと、決済手数料を上手く天秤にかける必要があるでしょう
電子マネー
最近ペイペイやらLine支払いやらd払いやら、急激に群雄割拠の様相を呈する電子マネー業界ですが、電子マネーで固定資産税・都市計画税の支払いはできるのでしょうか?
例えばセブンイレブンの電子マネーであるnanaco。nanacoを使用してセブンイレブンで固定資産税・都市計画税の支払いが可能です。
なお、nanacoにはクレジットカードでのチャージが可能なので、これを利用すれば固定資産税の支払いでクレジットカードのポイントをためることが可能となります
その他最近では、LINEの電子決済サービスであるLINEpayで税金の支払いができる市町村も増えているようです
キャッシュレス派の方にとっては嬉しい流れですね。これから様々な電子マネーに対応していくことも期待できそうです!
おわりに
以上、固定資産税・都市計画税について綴ってまいりました
ちなみに我が家では、初めての固定資産税・都市計画税の支払いを先日済ませてまいりました。支払方法はコンビニでの現金払いでした
支払期限があるものなので、しっかりと期日は意識しながら対応していきたいですね(期日を過ぎてしまうと追徴が課せられます)
個人的には、今後キャッシュレスでの支払い方法が充実し、更にはクレジットカードでの決済手数料がかからなくなるように期待する所存でございます(((^_^;)
おわり