皆さんこんにちは。しがないアラサー会社員のたけっちゅんです
2018年9月より綴ってきたシリーズ「アラサー会社員、マンションを買う」ですが、2018年12月にマンションを購入し、無事シリーズの完結となりました
しかし、マイホームの購入がゴールではありません。ある意味購入してからがスタートであり、これからマイホームで幸せに暮らすことができるかどうかは、私たち次第なのです
とまあ、そんな御託はさておき・・・
マイホームを購入したらしておいた方が良い手続きがいくつかあります。一つは「すまい給付金」を受け取るための手続きです
住宅を購入した場合、条件に当てはまれば国から給付金を受けとる事ができます。貰えるものは貰っておきたいので、忘れずに行っておきたい手続きになります
そしてもう一つ大切な手続きがあります。それは
「住宅ローン控除(減税)を行うための手続き」
です。本日は「住宅ローン控除(減税)」について綴ってまいります。こちらもしておかないと損する大切な手続きとなります。
まだまだ引っ張る「アラサー会社員、マンションを買う」ですが、本日もどうぞよろしくお願いいたします
★住宅ローン控除を受けるために確定申告をしよう大作戦★
住宅ローン控除(減税)とは
まずは、そもそも「住宅ローン控除(減税)」というものが何かという点について触れていきたいと思います
ちなみに正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言うらしいですが、長ったらしくて文字を打つだけでも大変なので、以下「住宅ローン控除」として引き続き綴っていきたいと思います
さて、住宅ローン控除を果てしなくざっくりと申し上げるなら
住宅を購入するために組んだローンの残高に応じて税金が控除される制度
・・・と言ったところでしょうか。
我ながらなかなかシンプルに述べることができたと思う次第ですが、もう少し踏み込んで説明していきたいと思います
対象となる住宅は?
住宅を購入するために組んだ10年以上のローンが対象となりますが、住宅の購入には新築住宅はもちろんの事、中古の住宅も含まれます
また住宅の購入だけでなく、一定の増改築やリフォーム工事を行うために組んだローンも対象となります
新築の住宅であれば大体の住宅が要件を満たすことができますが、中古の住宅や一定の増改築、リフォームなどの場合は要件を満たさない場合も出てくるので、住宅ローン控除を受けるための要件は確認しておいた方が良いと言えるでしょう
【国税庁ホームページ内:それぞれの場合の要件】
どれだけの税金が減税されるのか?
では住宅ローン控除ではどれだけの税金が減税されるのでしょうか?
まずは所得税です。所得税は住宅ローンの年末残高の1%(最大で40万円)を限度として還付されます
つまり年末に住宅ローンの残高が2,000万円であれば20万円が減税されますし、住宅ローンの残高が4,000万円であれば40万円が減税される計算になります
例えば、所得税を年間20万払っており、年末に住宅ローンの残高が2,000万円ある場合は、支払った所得税20万円が全て返ってくるのです
何と素晴らしい制度ではございませんか
しかしながら現実的に言うと、住宅ローンの年末残高の1%分を超えるような所得税を支払うケースってあるのでしょうか?
例えば、独身で年収が600万円であった場合、収める所得税は22万円程度です(あくまでも目安です)
住宅ローン残高3,000万円以上であれば所得税の1%である22万円をオーバーしてしまいます。このように組んだ住宅ローンの額によっては、住宅ローン年末残高の1%が、支払う所得税の額を簡単に上回ってしまうことが想定されます
ではオーバーした分は、いわゆるとりっぱぐれとなってしまうのでしょうか?
ご安心ください
所得税で減税しきれなかった分については、住民税で最大136,500円まで減税されるのです
所得税と住民税のダブルで最大40万円の減税効果がある住宅ローン控除の恩恵はとても大きいと言えるでしょう!
どれだけの期間控除されるのか?
住宅ローン控除については10年間という長期間適用されます
また、平成31年10月1日より消費税が8%から10%へ増税される予定となっておりますが、消費増税以降に住宅を取得した場合は住宅ローン控除の適用期間が13年へ延長されることが決まっているようです
※11年目から13年目までは住宅ローン残高の1%か建物購入価格の⅔%のどちらか小さい額が適用されます。
住んでいないと適用されない
さて、ここまで住宅ローン控除の減税額と適用期間について述べてきましたが注意が必要な点がございます
それは、購入した住宅に購入者が住んでいる必要があるという点です
例えば転勤(単身赴任等により家族が住んでいる場合はOK)や転居などにより空き家になっている場合は、住宅ローンの残高が残っていても対象外となりますし、第三者に賃貸物件として貸し出しをしていても、住宅ローン控除の対象外となります
また、単身赴任でも場合によっては住宅ローン控除を受ける事ができない場合もあるので要件はしっかりと確認しておく必要がありそうです
必要な手続き
さて、ここからは住宅ローン減税(控除)を受けるための手続きについて触れていきたいと思います
住宅ローン減税(控除)を受けるために必要な手続き、それは確定申告を行うことです
会社員の場合、おおよその方は確定申告ではなく年末調整といった形で所得税の過不足を清算する処理をしているかと思います。そのため会社員であれば大体の場合確定申告という手続きは必要ありません
しかし、住宅ローン控除を受けるためには、毎年年末調整だけで完結する会社員であっても確定申告を行う必要があるのです
ただし確定申告が必要なのは一年目だけで、二年目以降は会社で行う年末調整で所得税の還付を受けることができます
確定申告に必要な書類
ここからは確定申告に必要な書類を紹介していきます。ちなみに確定申告はインターネットからでも行うことができるのですが、それは後述にて・・・
まずは確定申告に必要な書類です
- 確定申告書(A)
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 本人確認書類の写し
- 建物・土地の登記事項証明書
- 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
- 源泉徴収票
- 住宅ローン残高証明書
- 耐震基準適合証明書か住宅性能評価書の写し(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)
- その他ふるさと納税や医療費控除などの申告を行う場合はそれらの書類
とにかく山のような書類の数々です。そして、普段確定申告を行わない方にとっては、馴染みの無い書類も・・・
ちなみにこちらが確定申告書(A)
そしてこちらが(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
沢山の書き損が出て、最終的には娘のお絵描きの裏紙となりましたとさ・・・
ちなみにこれらの書類は無事受領されましたので、いつかこれらの確定申告に関する書類の書き方も記事として綴りたいところです(ますますこのブログがどの方向へ向かっているのか分からなくなるところですが・・・)
さて、山のような書類をそろえる必要がありますが、これも損をしないための処理なので
黙って書類を揃えます
※処理をしないなんて金をどぶに捨てるよう・・・
気を付けたいのはふるさと納税を行っている場合です
会社員の場合はワンストップ特例制度を利用されている方が多くいらっしゃるかと思いますが、確定申告を行うのでふるさと納税に関わる申告も確定申告で行います
いざ行かん確定申告
という事で書類が揃ったら確定申告です
ちなみに私の場合は書類を事前に記入して、確定申告の会場にて中身を確認していただいた後に書類提出を行いましたが、必要な書類を持っていけば係員の方に教えていただきながら、手取り足取り書類の記入を行うことができるようです(ただし私が確定申告の会場に行ったときは3時間待ちとかの大混雑でした・・・)
色々と悩みながら調べながら書類の記入を行いましたが、私みたいな初心者向けのサービスも確定申告の会場にはあるので、悩まずにまずは相談(どこかで聞いたことのあるフレーズ・・・)してみるのも一つの手かもしれませんね
また、書類に直接記入するのではなく、専用ページ上で情報を入力することで「確定申告書」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成してくれるサービスもあります
更には、最近ではインターネットで確定申告の手続きもできるようです(ただし個人番号カードなどを持っている必要があります)
おわりに
以上住宅ローン控除(減税)について綴ってまいりました
すまい給付金に比べて、住宅ローン控除は結構メジャーな制度かと思いますが、その恩恵を受けるための申請はなかなか大変です
揃える書類や書かなければいけない書類も多くありますが、申請しないと大きく損をしてしまう制度なので必ず行いましょう!